A.ご回答内容
○地域森林計画の対象の民有林(保安林・保安施設地区・海岸保全区域を除く)で、森林以外への転用、造成などの土地の形質を変える面積が、1haを超える場合は、林地開発許可が必要となります。
許可を得るためには、次の(1)~(4)のいずれも該当しないことが必要です。
(1)当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること
(2)当該開発行為により当該森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること
(3)当該開発行為により当該森林の現に有する水源のかん養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること
(4)当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること
(保安林、保安施設地区、海岸保全区域に指定されている森林の開発は、別の規制が設けられています)
許可申請等の詳しい内容は、県庁森林整備課林地保全班又は当該森林の所在地を所管する県農林水産事務所森林部(萩市内及び阿武町内は、当該市町の林務担当部署)にお問い合わせください。
○地域森林計画の対象の民有林(保安林・保安施設地区・海岸保全区域を除く)で、森林以外への転用、造成などの土地の形質を変える面積が、1ha以下の場合は、市町への届出が必要となります。
届出の詳しい内容は、当該森林の所在する市町林務担当部署にお問い合わせください。
○無許可、無届での開発は「森林法」違反となりますので御注意ください。