キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.保安林ではどのような行為が制限されるのですか?

A.ご回答内容

保安林は、水源のかん養や土砂の流出防止等の森林の持つ公益的機能を特に発揮させる必要があるとして国又は県が指定した森林であり、保安林での立木の伐採や土地の形質を変更する作業行為(立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、工作物の設置など)については、県知事の許可等が必要です。
また、行為の内容によって許可基準等が定められていますので、詳細については、所在地を所管する県農林水産事務所森林部又は市町林務担当部署にお問い合わせください。
なお、無許可あるいは無届での立木の伐採や作業行為は「森林法」違反となりますので御注意ください

属性情報

   分野 : 農林水産業 > 林業 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?