A.ご回答内容
森林の伐採については、「森林法」により規制が設けられていますので、次に該当する場合は手続きが必要になります。
(1)地域森林計画対象森林※の立木を伐採する場合
事前に、当該森林が所在する市町に届出をする必要があります。
なお、1haを超える森林を開発目的で伐採する場合は、林地開発許可が必要なため、事前に当該森林の所在地を所管する県農林水産事務所森林部(萩市内及び阿武町内は、当該市町の林務担当部署)に許可の申請をしてください。
※地域森林計画対象森林とは、森林法により知事が区域を定めた森林であり、県内のほとんどの民有林が該当します。
(2)保安林を伐採する場合
県あるいは市町への許可申請又は届出が必要なため、事前に当該森林の所在地を所管する県農林水産事務所森林部又は市町林務担当部署に御確認ください。
(注1)上記(1)、(2)の森林で、無届あるいは無許可で伐採した場合には、「森林法」違反となりますので十分注意してください。
(注2)伐採しようとする森林がどれに該当するかによって手続きは異なりますので、当該森林の所在地を所管する県農林水産事務所森林部又は市町林務担当部署で御確認ください。
(注3)保安林の規制や森林の開発に関する規制の詳細については、それぞれの項目を御覧ください。