A.ご回答内容
農薬を販売するには、「農薬取締法」第17条に基づく県知事への「届出」が必要です。
詳細については、山口県農業振興課(農業技術班)、又は山口県病害虫防除所までお問い合わせください。
なお、届出に関する書類の提出先は、山口県病害虫防除所となります。
また、山口県のホームページに、具体的な届出方法や注意点のほか、農薬販売届など各種様式を掲載していますのでご利用ください。
農薬を販売するには、「農薬取締法」第17条に基づく県知事への「届出」が必要です。
詳細については、山口県農業振興課(農業技術班)、又は山口県病害虫防除所までお問い合わせください。
なお、届出に関する書類の提出先は、山口県病害虫防除所となります。
また、山口県のホームページに、具体的な届出方法や注意点のほか、農薬販売届など各種様式を掲載していますのでご利用ください。