A.ご回答内容
「特別栽培農産物」とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
山口県では県内で生産される農産物のうち、化学農薬・化学肥料を使用しないで栽培された農産物や、通常の栽培方式に比べて、化学農薬と化学肥料の使用量を50%以上減らした農産物(生産認証)及びそれらを主原料とした農産加工品(加工認証)を「エコやまぐち農産物」として認証する制度を設けています。
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