A.ご回答内容
「有機農産物」とは、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において、
・周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること
・は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと
・組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと
など、JAS法に基づく「有機農産物の日本農林規格(有機JAS)」の基準に従って生産された農産物のことを指します。
この基準に適合した生産が行われていることを農林水産大臣から認可を受けた「登録認証機関」が検査し、その結果、認証された事業者は、「有機JASマーク」を使用し、有機農産物に「有機○○」等と表示することができます(逆に、認証を受けていない農産物に「有機○〇」等の表示を行うことはできません)。
詳しくは関連するホームページをご覧ください。