A.ご回答内容
中小企業者の方が必要とする事業資金を融資する制度で、融資を受けようとする方は、事業規模、業種等について、次のような条件を充たすことが必要です。
1. 規模
中小企業であることが必要で、業種ごとに要件が異なります。詳しくは経営金融課のHPをご覧いただくか、お近くの金融機関にお尋ねください。
・「中小企業者」は、「資本金又は出資の総額」又は「従業員数」のいずれかの要件に該当することが必要です。
・「小規模企業者」を対象とした資金メニューを設けていますが、この制度は、小規模企業者の要件である従業員の基準を充たすことが必要です。
・事業協同組合等、特別の法律に基づき設立された組合も対象となります。
・特定非営利活動法人についても、一部の資金を除いて対象となります。
2. 業種
農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に限定されます。(ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)
3. 事業歴
県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていることが必要です。(一部資金については、この要件を緩和し、新規開業等も対象としています。)
4. 資金使途
事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得とみられるものなど資金使途によっては、対象とならないものがあります。
5. その他
事業税の滞納がないこと、信用保証協会の求償権先でないこと等の条件があります。