A.ご回答内容
国及び県では、公共職業安定所(ハローワーク)の受講指示により公共職業能力開発施設等において職業訓練を受講する障害者等の方々に対し、受講を容易にし、就業の促進を図るため、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」等に基づき手当を支給する制度を設けています。
詳細については、労働政策課又は各地域の公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせください。
国及び県では、公共職業安定所(ハローワーク)の受講指示により公共職業能力開発施設等において職業訓練を受講する障害者等の方々に対し、受講を容易にし、就業の促進を図るため、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」等に基づき手当を支給する制度を設けています。
詳細については、労働政策課又は各地域の公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせください。