A.ご回答内容
本来、賃金の引上げなど労働組合と使用者との間の問題は、当事者間の話合いで解決されるのが理想ですが、交渉が行き詰まり、問題解決の目処が立たないときに、労働委員会がその解決のお手伝いをいたします。
労働争議の調整には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があります。
【あっせん】
あっせん員が、労使双方の主張を確かめ自主的な解決を促します。調整手続きの中で、もっとも多く利用されている方法です。
あっせん申請をしようとするときは、「あっせん申請書」に必要事項を記入し、労働委員会事務局に提出してください。
【調停】
調停委員会が作成した調停案を勧告します。ただし、強制力はありません。
【仲裁】
当事者が合意して選定した仲裁委員会の裁定に従う方法であり、労働協約と同じ効力があります。