A.ご回答内容
運輸・郵便・信書便・電気通信・水道・電気・ガス・医療・公衆衛生などの公益事業の労使が争議行為をしようとする場合は、その10日前までに、都道府県労働委員会(中央労働委員会)及び都道府県知事(厚生労働大臣)に書面によってその旨を通知しなければなりません。
予告通知を怠り、争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。
運輸・郵便・信書便・電気通信・水道・電気・ガス・医療・公衆衛生などの公益事業の労使が争議行為をしようとする場合は、その10日前までに、都道府県労働委員会(中央労働委員会)及び都道府県知事(厚生労働大臣)に書面によってその旨を通知しなければなりません。
予告通知を怠り、争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。