A.ご回答内容
公立高等学校の授業料は、平成26年度の入学生から就学支援金制度の対象となりました。
就学支援金制度は、保護者等(親権者全員)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額で計算される算定基準額が304,200円未満である場合に、申請により国が生徒に代わって授業料を負担し、授業料が無償になる制度です。返済の必要はありません。
上記の条件を満たさない場合は、授業料を納付していただくことになります。
入学時の4月と各学年の7月に申請又は所得確認の手続きが必要です。
公立高等学校の授業料は、平成26年度の入学生から就学支援金制度の対象となりました。
就学支援金制度は、保護者等(親権者全員)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額で計算される算定基準額が304,200円未満である場合に、申請により国が生徒に代わって授業料を負担し、授業料が無償になる制度です。返済の必要はありません。
上記の条件を満たさない場合は、授業料を納付していただくことになります。
入学時の4月と各学年の7月に申請又は所得確認の手続きが必要です。