A.ご回答内容
私立高等学校等の授業料は、平成26年度の入学生から就学支援金制度の対象となりました。
就学支援金制度は、保護者等の所得状況に応じ、私立高校生等に対して授業料の支援を行う制度です。返済の必要はありません。
就学支援金の支給額は、「保護者等(親権者全員)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算される算定基準額により、以下のとおりとなります。
(1)算定基準額が304,200円未満の場合:月額9,900円
(2)算定基準額が154,500円未満の場合:月額33,000円
上記の支援額を上回る授業料が設定されている場合における差額、施設整備費等の授業料以外の校納金については負担が必要です。
また、本制度の対象となる場合でも一旦学校に授業料を納付する必要がある場合があります。詳しくは、在学する私立高等学校等にお問い合わせください。