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Q.青少年がサバイバルゲームへ参加することは可能でしょうか?

A.ご回答内容

山口県青少年健全育成条例では、がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害指定されたがん具類等を青少年(未就学児及び婚姻した女性を除く18歳未満の人)に販売し、頒布し、貸付け、又は交換により渡してはならないと規定しています。また、保護者は、その監護に係る青少年に対し、有害指定されたがん具類を所持させてはならないと規定しています。エアソフトガンを含むがん具空気銃やガス銃が有害認定される目安は、「当該がん具銃用の弾丸で、銃身を水平の状態にして発射した場合において、おおよそ銃口からの距離が3mで、銃身と直角に置き、四隅を支えた状態の新聞紙5枚程度を貫通する機能を有するもの」になります。この3m・5枚はおおよそ皮下出血する程度の威力を有します。そのため、青少年が、該当のエアソフトガンを使用するサバイバルゲームに参加することはできません。

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   分野 : 福祉 > 結婚・妊娠・出産・子育て 


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