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Q.児童扶養手当とは?

A.ご回答内容

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当の支給が行われています。
受給資格者は、父又は母と生計を同じくしていない、離婚などによるひとり親家庭などの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育する母や父または養育者などです。
なお、所得が制限額以上のときは支給停止となります。
※対象者…和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町にお住いの方

▼お問い合わせ先はこちら
【こども家庭課】
【青少年・家庭福祉班】
TEL:083-933-2751
FAX:083-933-2749
※市及び周防大島町にお住いの方の児童扶養手当については、市及び周防大島町の窓口に直接お問合せください。

属性情報

   分野 : 福祉 > 結婚・妊娠・出産・子育て 


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