A.ご回答内容
県では、「家庭の日」について、「子育ての文化の創造のための子育て支援・少子化対策の推進に関する条例」(平成19年山口県条例第46号)第10条に基づき、「第3日曜日を"標準"」として定め、家族の仕事などの都合を考慮し、それぞれの家庭で家族の誕生日などを「家庭の日」と決めて、家族がお互いにコミュニケーションを図り、家族とふれあい、家族のきずなを深める日としています。
県では、「家庭の日」について、「子育ての文化の創造のための子育て支援・少子化対策の推進に関する条例」(平成19年山口県条例第46号)第10条に基づき、「第3日曜日を"標準"」として定め、家族の仕事などの都合を考慮し、それぞれの家庭で家族の誕生日などを「家庭の日」と決めて、家族がお互いにコミュニケーションを図り、家族とふれあい、家族のきずなを深める日としています。