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Q.「家庭の日」とは?

A.ご回答内容

県では、「家庭の日」について、「子育ての文化の創造のための子育て支援・少子化対策の推進に関する条例」(平成19年山口県条例第46号)第10条に基づき、「第3日曜日を"標準"」として定め、家族の仕事などの都合を考慮し、それぞれの家庭で家族の誕生日などを「家庭の日」と決めて、家族がお互いにコミュニケーションを図り、家族とふれあい、家族のきずなを深める日としています。

属性情報

   分野 : 福祉 > 結婚・妊娠・出産・子育て 


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