A.ご回答内容
乳幼児医療費助成事業は、乳幼児のおられる家庭の経済的負担の緩和を図り、安心して医療を受けられるよう、医療保険が適用される医療費の自己負担分(入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額を除く)を県と市町で助成する制度です。
対象となる人は、以下のとおりです。
〇父母の市町村民税所得割(※下記をご覧ください。)の額の合計が税額控除前の額で136,700円以下の世帯で次の者
・小学校就学前の児童
※市町村民税の所得制限については、平24年8月からは、年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。(18歳以下の児童の扶養が確認できた場合に限ります。)
※市町によっては、対象者の範囲や助成内容などが異なる場合がありますので、居住地の市町担当課にお問合わせください。