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Q.商品の広告に誇大な表現や虚偽がある、また、景品が過大である場合は?

A.ご回答内容

不当な表示や過大な景品の提供についての相談は、県民生活課で行っていますので、県民生活課の窓口まで御連絡ください。
▼お問い合わせはこちら
【県民生活課】
TEL:083-933-2608

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   分野 : くらし > 生活・パスポート 


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