A.ご回答内容
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
・保護者の方が毎月納める掛金は、加入時の年齢によって分けられています
・心身障害者の方が受け取る年金は、月額1口2万円(2口4万円)です
・詳しくはお住まいの市町の障害福祉担当課にお問い合わせください
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
・保護者の方が毎月納める掛金は、加入時の年齢によって分けられています
・心身障害者の方が受け取る年金は、月額1口2万円(2口4万円)です
・詳しくはお住まいの市町の障害福祉担当課にお問い合わせください