A.ご回答内容
障害者総合支援法に基づき決定された介護給付や訓練等給付の内容や支給量、また基になった障害支援区分の認定結果等に不服がある場合は県知事あて不服審査の請求を行うことができます。知事は附属機関である「障害者介護給付費等不服審査会」の意見を聞いて、「却下」、「棄却」、「認容」の裁決を行い、申請者及び原処分庁に通知します。
障害者総合支援法に基づき決定された介護給付や訓練等給付の内容や支給量、また基になった障害支援区分の認定結果等に不服がある場合は県知事あて不服審査の請求を行うことができます。知事は附属機関である「障害者介護給付費等不服審査会」の意見を聞いて、「却下」、「棄却」、「認容」の裁決を行い、申請者及び原処分庁に通知します。