A.ご回答内容
(1)有料道路通行料金の割引
身体障害者が自ら運転する場合又は重度の身体障害者、重度の知的障害者が乗車し介護者が運転する場合に料金が半額となります。
居住地の市町村で身体障害者手帳又は療育手帳、車検証、運転免許証を持って申請のうえ手帳に記入押印を受けてください。
(2)駐車禁止区域の駐車許可
障害者本人又は介護者が障害者のために自動車を使用する場合、県公安委員会から 「駐車禁止除外指定車標章」 の交付を受けられることがあります。
(3)やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
公共施設や店舗などの障害者等用駐車場を適正にご利用いただくため、障害者や妊産婦など移動に配慮が必要な方に、県外でも使用できる利用証を交付する制度です。(制度実施道府県で相互利用協定済)
利用証は、県健康福祉センター、市町や一部の社会福祉協議会で交付します。申請書は厚政課ホームページからもダウンロードできます。
(4)税金の減免