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Q.臓器提供と意思表示について知りたい。

A.ご回答内容

【臓器移植について】
臓器の機能が低下したり、あるいは不全状態になってしまい、移植することでしか治療できない方のための唯一の根治療法が臓器移植です。
臓器提供には、脳死下による提供と心臓停止後の提供があります。脳死下臓器提供は法的に脳死と判定された後に、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球などの臓器が提供できます。心停止後の提供は心臓が停止した後に腎臓、膵臓、眼球などの臓器が提供できます。

【意思表示について】
脳死後、心臓が停止した死後どちらも、臓器提供については、まず本人の意思が尊重され、さらに家族の承諾が必要となります。自分の死後のことを自らの意思で決めるために、また家族が本人の意思を尊重しながら決断することができるように、日頃からその意思表示をし、家族と話し合っておくことが必要です。
意思表示は意思表示カードや保険証、運転免許証の裏面の意思表示欄に記入することができます。また、特記欄へは、親族優先提供(配偶者・子・父母)の意思も表示できます。

【費用について】
臓器提供は、善意による行為であるため、臓器提供者側に費用の負担は一切ありません。

▼お問い合わせはこちら
医療政策課 TEL:083-933-2924
公益財団法人やまぐち移植医療推進財団 TEL:083-923-0743

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   分野 : 健康 > 健康・医療 


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