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Q.狩猟をするためには?

A.ご回答内容

狩猟をするには、狩猟免許を取得する必要があります。免許取得後、狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録を行います。
(1)山口県で狩猟ができる期間:11月15日から2月15日まで(但し、イノシシ・ニホンジカについては11月1日から3月31日まで)
(2)狩猟鳥獣:鳥類 28種、獣類 20種
(3) 狩猟禁止場所:鳥獣保護区、休猟区、公道、都市公園、墓地、市街地等
(4)狩猟免許:網猟狩猟免許・わな猟狩猟免許、第一種銃猟免許(装薬銃)及び第ニ種銃猟免許(空気銃、ガス銃)狩猟免許試験は、年6回程度県で実施しています。免許の有効期間は3年間です。免許を更新するためには、更新講習を受講する必要があります。
(5)狩猟者登録:狩猟を行う都道府県での登録が必要で、登録した年の狩猟期間のみ有効です。

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   分野 : 環境 > 自然・環境 


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