A.ご回答内容
山口県外から産業廃棄物を県内に持ち込むことは可能ですが、山口県循環型社会形成推進条例に基づいた手続きをする必要があります。
具体的には、県外産業廃棄物を県内の産業廃棄物の処理施設で処分するために搬入しようとするときは、搬入しようとする県外産業廃棄物の種類や数量等を搬入先の市町を管轄する環境保健所に届け出なければなりません。
ただし、搬入しようとする県外産業廃棄物の1年当たりの重量が、産業廃棄物で10トン未満、特別管理産業廃棄物で0.5トン未満である場合は、届出の必要はありません。
なお、当該届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る県外産業廃棄物を搬入することはできません。
手続き方法については、管轄環境保健所にご相談ください。