A.ご回答内容
使用済み自動車を取り扱う場合、その業務内容に応じて「引取業」「フロン類回収業」の登録及び「解体業」「破砕業」の許可が必要になります。
【「引取業」「フロン類回収業」の登録を希望される場合】
必要事項を記入した所定の申請様式及び添付書類をご用意いただき、事業場のある市町を管轄する環境保健所に提出してください。
申請様式などについては、廃棄物・リサイクル対策課のホームページに掲載していますので、ご確認ください。
【「解体業」「破砕業」の許可を希望される場合】
許可申請前に、具体的な事業計画をもって、事業場のある市町を管轄する環境保健所にご相談ください。
なお、破砕業については、山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱に基づく事前協議を要する場合がありますので、ご注意ください。
申請様式などについては、廃棄物・リサイクル対策課のホームページに掲載していますので、ご確認ください。