A.ご回答内容
PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、保管事業者の責任において適正処理をしなければなりません。
PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に区分されます。
【高濃度PCB廃棄物】
PCB特措法に基づく処分期間(トランス・コンデンサ―等:平成30年3月末まで、安定器及び汚染物等:令和3年3月末まで)を経過しています。
万一、発見された場合は、至急廃棄物・リサイクル対策課又は事業場のある市町を管轄する環境保健所(保管場所が下関市内の場合、下関市)にご連絡ください。
【低濃度PCB廃棄物】
処分期間(令和9年3月末)までに、国が認定した無害化処理認定施設又は低濃度PCB廃棄物処理施設で処理を行う必要があります。
また、低濃度PCBが含まれる使用中機器についても、処分期間内の処理が必要になりますので、機器の取替及び処理を計画的に進めてください。
無害化処理認定施設等は、環境省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
なお、PCB廃棄物の保管事業者は、毎年度、保管及び処分状況等の届出を県(保管場所が下関市内の場合、下関市)に提出する必要があります。