A.ご回答内容
浄化槽を設置する場合は、「浄化槽法」に基づく届出、又は「建築基準法」に基づく確認申請が必要になります。
詳細は、浄化槽を設置する地域を管轄する県健康福祉センター生活環境課(ただし、下関市、山口市、萩市、長門市及び周南市を除く。)までお問い合わせください。
なお、下関市、山口市、萩市、長門市、周南市においては、市が浄化槽設置等に関する事務を行っていますので、各市の浄化槽担当課にお問い合わせください。
浄化槽を設置する場合は、「浄化槽法」に基づく届出、又は「建築基準法」に基づく確認申請が必要になります。
詳細は、浄化槽を設置する地域を管轄する県健康福祉センター生活環境課(ただし、下関市、山口市、萩市、長門市及び周南市を除く。)までお問い合わせください。
なお、下関市、山口市、萩市、長門市、周南市においては、市が浄化槽設置等に関する事務を行っていますので、各市の浄化槽担当課にお問い合わせください。