A.ご回答内容
本県における男女共同参画社会の実現に向けて、県民の皆様をはじめ、事業者や市町と県とが、男女共同参画を連携して進めていくため、その基本となる理念について共通の理解を持ち、互いに協力して取り組むことができるよう、その基本的な枠組みを示すものとして制定した条例です(平成12年10月施行)。
本県における男女共同参画社会の実現に向けて、県民の皆様をはじめ、事業者や市町と県とが、男女共同参画を連携して進めていくため、その基本となる理念について共通の理解を持ち、互いに協力して取り組むことができるよう、その基本的な枠組みを示すものとして制定した条例です(平成12年10月施行)。