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Q.不動産取得税は宅地(宅地比準土地)軽減措置はありますか?

A.ご回答内容

宅地及び宅地比準土地については、令和6年3月31日までの間に取得された場合に限り、価格(課税標準)が2分の1となります。

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   分野 : くらし > 県税・証紙 


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