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Q.不動産取得税は非課税となることがありますか?

A.ご回答内容

不動産取得税は、次のような取得に対しては課税されない(非課税)場合があります。
〇相続による取得
〇法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
〇土地区画整理事業等での換地の取得
〇債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
〇公共の用に供する道路の取得
〇宗教法人が専らその本来の用に供する不動産の取得
〇学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得                                                                             上記例の他にも非課税となる場合がありますので、詳しくは、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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   分野 : くらし > 県税・証紙 


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