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Q.不動産を取得したときや不動産取得税の軽減措置を受けるときには、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

それぞれ次の書類を県税事務所に提出してください。
1 不動産を取得したとき
不動産を取得した日から60日以内に、県税事務所へ申告してください。
(1)家屋を取得したとき
 ア 不動産取得税申告書(家屋用)
 イ 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
(2)土地を取得したとき
 ア 不動産取得税申告書(土地用)
 イ 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
 ウ 土地売買契約書
2 不動産取得税の軽減措置を受けるとき
(1)住宅に係る不動産取得税の軽減を受けるとき
必要書類                               新築・増改築    中古〔※2〕
ア 不動産取得税申告書(家屋用)                     ○        ○
イ 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)                  ○        ○
ウ 売買契約書                                       ○
エ 新耐震基準に適合する旨を証する定められた書類                      〇                                           (住宅の取得前2年以内に調査等が終了したものに限る。)
又は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年以内のものに限る。)〔※1)                                                                           ※1 昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、軽減措置を受ける場合にのみ必要です。
※2 中古住宅については、取得者がその住宅に居住していることを確認するための書類を必要とする場合があります。
(2)住宅用土地に係る不動産取得税の軽減を受けるとき
ア 不動産取得税申告書(土地用)
イ 不動産取得税申告書(家屋用)
ウ 不動産取得税減額(還付)申請書
エ 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)〔住宅の新築日以降のもの〕
オ 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
カ 土地売買契約書
※ 中古住宅については、取得者がその住宅に居住していることを確認するための書類を必要とする場合があります。

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   分野 : くらし > 県税・証紙 


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