A.ご回答内容
不動産の価格 × 税率 = 税額
1 不動産の価格
不動産の購入価格や建築工事費とは関係なく、固定資産評価基準により決定した価格であり、原則として市町の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、家屋の建築など固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、農地を宅地に転用する目的で取得した場合など固定資産課税台帳の価格により難い場合は、県が固定資産評価基準により決定した価格となります。
なお、令和6年3月31日までに宅地を取得した場合には、固定資産評価基準により決定した価格の1/2が不動産の価格となります。
2 税率 不動産を取得した日 土地の取得 住宅の取得 住宅以外の家屋の取得 平成15年3月31日まで 4% 3% 4%
平成15年4月1日から平成18年3月31日まで 3% 3% 3%
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 3% 3% 3.5%
平成20年4月1日から令和 6年3月31日まで 3% 3% 4%