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Q.口座振替納付をしていた預貯金口座を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

①これまでと同じ口座振替取扱金融機関の同一の店舗において、異なる預貯金口座を使用する場合
ゆうちょ銀行以外の場合、口座振替納付変更届に変更前・変更後の口座名義人・預金種別・口座番号を記入の上、各口座振替取扱金融機関に提出してください。
ゆうちょ銀行の場合は、変更後の口座番号等を記入した口座振替納付依頼書を新たにゆうちょ銀行に提出してください。
②これまでとは異なる口座振替取扱金融機関の預貯金口座を使用する場合(店舗の変更も含む。)
これまで口座振替納付を依頼していた口座振替取扱金融機関に対して、口座振替廃止届を、これから口座振替納付を依頼する口座振替取扱金融機関には、口座振替納付依頼書を提出してください。
口座振替納付依頼書等は各口座振替取扱金融機関に備え付けておりますが、在庫がない場合もありますのであらかじめご確認ください。また、各口座振替取扱金融機関については山口県ホームページから「個人事業税・自動車税種別割の口座振替のお知らせ」をご覧ください。

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   分野 : くらし > 県税・証紙 


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