A.ご回答内容
原則、転入先の都道府県において、その年度の自動車税種別割は課税されません。しかし、転出前の都道府県において、法令の規定に基づき自動車税が課税されていない場合(非課税車等)で、転出後の所有者に変更がある場合は、例外的に転出後の新しい所有者に月割計算によって自動車税種別割が課税されます。
原則、転入先の都道府県において、その年度の自動車税種別割は課税されません。しかし、転出前の都道府県において、法令の規定に基づき自動車税が課税されていない場合(非課税車等)で、転出後の所有者に変更がある場合は、例外的に転出後の新しい所有者に月割計算によって自動車税種別割が課税されます。