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Q.自動車の所有者が亡くなりましたが、どうすればよいですか?

A.ご回答内容

自動車の所有者が亡くなられ、引き続き当該自動車を使用する場合には、運輸支局にて速やかに当該自動車の名義変更(移転登録)手続を行ってください。
また、あわせて山口県税事務所自動車税課窓口に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
※相続による「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出時には、遺産分割協議書の写し等、被相続人(亡くなられた方)と相続人(新名義人)の相続関係がわかる書類を提出(提示)してください。

≪車検証登録変更について≫
・中国運輸局山口運輸支局電話:050-5540-2073
≪自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)について≫
・山口県税事務所自動車税課:083-922-7691

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   分野 : くらし > 県税・証紙 


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