A.ご回答内容
4月1日以降に自動車を抹消する登録(廃車)をした場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税種別割は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。
4月1日以降に自動車を抹消する登録(廃車)をした場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税種別割は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。