A.ご回答内容
消防法及び県内各市町村の条例により、平成23年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられているため、設置していただく必要があります。
基本的には、個人で設置することができ、設置場所は寝室と寝室からの避難経路となる階段等となっています。詳細については管轄の消防署へお問い合わせください。
消防法及び県内各市町村の条例により、平成23年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられているため、設置していただく必要があります。
基本的には、個人で設置することができ、設置場所は寝室と寝室からの避難経路となる階段等となっています。詳細については管轄の消防署へお問い合わせください。