A.ご回答内容
賃貸住宅退去の際に、損耗等の補修や修繕費用を借主か貸主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐってトラブルが発生することがあります。
基本的に、通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)や建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)の復旧費用については、借主は負担する必要はなく、借主の故意・過失等により生じた損耗等について、借主が負担する必要があります。
ただし、契約によっては、これと異なる特約が定められている場合があるので、その場合は、特約に関して貸主・借主双方が明確に合意しておくことが必要とされています。
賃貸住宅退去時の原状回復トラブルについては、行政書士ADRセンター(083-976-5835)で相談を受けられます。