A.ご回答内容
欠陥が、「隠れた瑕疵」に該当し契約の目的を達成できない場合に限り、瑕疵担保責任による契約解除を行うことができます。その他、法律に基づく解除、手付放棄による解除、話し合いによる解除、錯誤や詐欺による解除があります。
契約解除についての様々な相談事例が、(一財)不動産適正取引推進機構のホームページに掲載されています。
欠陥が、「隠れた瑕疵」に該当し契約の目的を達成できない場合に限り、瑕疵担保責任による契約解除を行うことができます。その他、法律に基づく解除、手付放棄による解除、話し合いによる解除、錯誤や詐欺による解除があります。
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