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Q.リフォームについての不要な工事契約を結んでしまったが、契約は解除できるのでしょうか?

A.ご回答内容

「不要な工事を無理矢理契約させられた」などの相談は、最寄りの消費生活センター等で対応しています。
問題の場合には、クーリング・オフの期間内(契約日を含めて8日以内)であれば、無条件で解約できます。期間外である場合には、解除は可能ですが、原則として契約の内容(違約金の取り決めなど)に拘束されることになりますので、契約を解除する前に専門家(消費生活センターや弁護士等)に相談し、解除した場合にどのような影響があるのか確認した方がいいでしょう。
「信頼できる業者を紹介してほしい」といった質問も当課に寄せられますが、県では業者を紹介することはできません。
なお、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「リフォネット」のホームページでは、登録しているリフォーム業者の検索ができます。また、登録業者に依頼した工事を登録し、その工事に関して紛争が生じた場合の紛争相談窓口も設けています。

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   分野 : くらし > 住宅・土地 


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