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Q.宅地建物取引業を営むには?

A.ご回答内容

宅地・建物の売買や交換又は賃借の媒介・代理を業として行おうとする場合には、「宅地建物取引業法」に基づいて、知事(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣)の免許を受けなければなりません。
詳しくは、住宅課ホームページをご覧ください。
県への申請は、所定の申請書に申請手数料を添えて、住宅課民間住宅支援班あてに提出してください。
申請書ダウンロードページ(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/shinseisyo/shinseisyo.html)

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   分野 : くらし > 住宅・土地 


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