A.ご回答内容
県では、がんに対する治療前に、受精卵や卵子・精子、場合により卵巣の組織を採取し、凍結保存することで、将来それを用いて妊娠・出産する「妊孕性温存治療」について、医療保険の対象にならない費用の一部を助成することにより、将来に希望をもって治療に取り組んでいただけるよう支援します。
また、上記の妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等のうち医療保険の対象にならない費用の一部を助成しています。
県内にお住いで、治療実施時(凍結保存時点)に43歳未満の方が県指定医療機関(山口県立総合医療センター、徳山中央病院)で治療を受けられた場合、助成を受けることができます。(助成回数は1人2回まで)
なお、差額ベッド代など入院室料、食事療養費、文書料など、治療に直接関係ない費用、初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持費用は対象になりません。また、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けている場合は、助成を受けることができません。
また、他県で指定された医療機関で治療を受けられた場合でも、助成を受けることができますので、詳しくは、治療を受けられた医療機関または山口県医療政策課にお問い合わせください。