A.ご回答内容
医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の中で人又は動物の疾病の診断や治療、予防に使用されることが目的とされる物、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物で、それぞれ機械器具等でないものと定義されています。
これは、簡単に言うと健康食品など実際の効果の有無に関係なく、病気への効果や身体の構造・機能への効果などを「目的」としているものは、医薬品になるということです。
そして、医薬品を製造(輸入)し販売するためには、製品について国などの審査をうけ承認される必要があり、製造(輸入)や販売をするためには、許可が必要です。
医薬品に該当し必要な承認や許可を受けていない健康食品などを、未承認医薬品又は無承認無許可医薬品と呼んでいます。