A.ご回答内容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、雑品や「いわゆる健康食品」などの商品やその広告に、医薬品等として認められているような効能効果を標榜することはできません。
表示の内容で不明な点がありましたら、ご連絡ください。
お問い合わせはこちら
薬務課
【薬事班】
TEL:083-933-3020
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、雑品や「いわゆる健康食品」などの商品やその広告に、医薬品等として認められているような効能効果を標榜することはできません。
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