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Q.入院する場合に掛かる費用への公費支援はありますか。

A.ご回答内容

令和5年5月8日以降、新型コロナの5類感染症への変更に伴い、新型コロナ患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合、その医療費や食事代について、自己負担が生じることとなり、医療保険各制度における月額の高額療養費算定基準額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置が講じられます。なお、高額療養費制度の自己負担額が2万円に満たない場合には、その額が減額されます(令和5年9月末までの措置)。
 なお、入院時に新型コロナ治療薬(※)の処方を受けた場合、その薬剤費について、全額が公費支援の対象となります(令和5年9月末までの措置)。

 ※対象となる新型コロナ治療薬は、経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。

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   分野 : 新型コロナウイルス 


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