A.ご回答内容
令和6年4月以降、通常の医療体制に移行し、入院医療費やコロナ治療薬についての公費負担は終了し、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担となります。
また、他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。
令和6年4月以降、通常の医療体制に移行し、入院医療費やコロナ治療薬についての公費負担は終了し、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担となります。
また、他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。