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Q.入院する場合に掛かる費用への公費支援はありますか。

A.ご回答内容

令和5年5月8日以降、新型コロナの5類感染症への変更に伴い、新型コロナ患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合、その医療費や食事代について、自己負担をお願いしています。
 なお、令和5年9月までは、医療保険各制度における月額の高額療養費算定基準額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置が講じられてきましたが、10月以降は、その額が1万円に縮小されました。

※ 高額療養費制度の自己負担額が1万円に満たない場合には、その額が減額されます
(令和6年3月末までの措置)。

 また、入院時に新型コロナ治療薬(※)の処方(薬局での調剤を含む)を受けた場合には、その薬剤費について、令和5年9月までは、全額が公費支援の対象となっていましたが、10月以降は、所得や年齢に応じて、一定の自己負担をお願いすることとなりました(令和6年3月末までの措置)。
 具体的な自己負担額は、窓口負担割合に応じて、9,000円(2割負担の方は6,000円、1割負担の方は3,000円に軽減)となります。

※対象となる新型コロナ治療薬は、経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。

属性情報

   分野 : 新型コロナウイルス 


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