A.ご回答内容
政治家(公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者)がその選挙区内にある者(選挙区内に住所又は居所を有する者及び滞在する者)に対して寄附することは、政党その他の政治団体や親族に対してする場合等を除き、公職選挙法により一切禁止されています。(例:御中元、御歳暮)また、有権者から寄附を勧誘又は要求することも同様に禁止されています。(例:催し物への寄附・差入の勧誘)
政治家(公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者)がその選挙区内にある者(選挙区内に住所又は居所を有する者及び滞在する者)に対して寄附することは、政党その他の政治団体や親族に対してする場合等を除き、公職選挙法により一切禁止されています。(例:御中元、御歳暮)また、有権者から寄附を勧誘又は要求することも同様に禁止されています。(例:催し物への寄附・差入の勧誘)