A.ご回答内容
以下のいずれかに該当する場合に選挙人名簿を閲覧できる旨が公職選挙法により定められています。閲覧の目的が上記に合致するかについては市町選挙管理委員会が判断します。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか、確認するため
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体の政治活動、選挙運動のため
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するため
なお、閲覧することができる時間は市町村選挙管理委員会事務局の執務時間内となります。また、選挙時は特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うための閲覧の申出を除き、選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日にあたる日までの間は閲覧はできません。詳しくはお住まいの市町選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。