A.ご回答内容
政治家(公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者)の政治活動に関してされる寄附について、金銭等(金銭及び有価証券)によるものは、選挙運動に関するものを除き、政治資金規正法により禁止されています。(ただし、政党が行う寄附は、認められます。)また、会社・労働組合等の行う政治活動に関する寄附、選挙運動に関する寄附は、政治家に対しては一切禁止されています。
政治家(公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者)の政治活動に関してされる寄附について、金銭等(金銭及び有価証券)によるものは、選挙運動に関するものを除き、政治資金規正法により禁止されています。(ただし、政党が行う寄附は、認められます。)また、会社・労働組合等の行う政治活動に関する寄附、選挙運動に関する寄附は、政治家に対しては一切禁止されています。