A.ご回答内容
公職選挙法により、各選挙では、各開票管理者からの開票結果の報告を点検して各候補者・政党等の得票を計算し、当選人を決定する選挙会が置かれることとなっています。この選挙会に関する事務を行うのが選挙長です。立候補の届出の受理なども行います。選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されます。
公職選挙法により、各選挙では、各開票管理者からの開票結果の報告を点検して各候補者・政党等の得票を計算し、当選人を決定する選挙会が置かれることとなっています。この選挙会に関する事務を行うのが選挙長です。立候補の届出の受理なども行います。選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されます。