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Q.障害者における、郵便等による不在者投票について知りたい。

A.ご回答内容

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障害又は要介護状態にある方は、自宅等で投票できる郵便等による不在者投票制度があります。
(1)郵便等による不在者投票の対象者
 ・身体障害者手帳をお持ちで、手帳に両下肢、体幹の障害又は移動機能の障害の程度が1級又は2級と記載されている人
 ・身体障害者手帳をお持ちで、手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級と記載されている人
 ・身体障害者手帳をお持ちで、手帳に免疫又は肝臓の障害の程度が1級から3級までである者として記載されている人
  ※身体障害者手帳をお持ちで、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを山口県知事又は下関市長が証明した人も該当します。
 ・戦傷病者手帳をお持ちで、手帳に両下肢又は体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人
 ・戦傷病者手帳をお持ちで、手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までである者と記載されている人
  ※戦傷病者手帳をお持ちで、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することにつき山口県知事が証明した人も該当します。
 ・介護保険の被保険証をお持ちで、被保険証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人
(2)郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要です。
(3)また、上記対象者のうち、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市町の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
 (選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
 ・身体障害者手帳をお持ちで、手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている人
  ※身体障害者手帳をお持ちで、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを山口県知事又は下関市長が
   証明した人も該当します。
 ・戦傷病者手帳をお持ちで、手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として
  記載されている人
  ※戦傷病者手帳をお持ちで、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを山口県知事が証明した人も該当します。

(お問合せ先)
居住地の市町選挙管理委員会

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   分野 : 県政情報 > 議会・選挙 


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