A.ご回答内容
病気やけがなどで字が書けない人は、係員が補助者として投票を記載する代理投票の制度があります。代理投票を希望することを投票管理者に申し出ていただくと、投票事務従事者から二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者等の氏名を記載し、残りの一人がその立会いを行うこととなります。もちろん、投票の秘密は厳守されます。
▼お問合せ先はこちら
居住地の市町選挙管理委員会
病気やけがなどで字が書けない人は、係員が補助者として投票を記載する代理投票の制度があります。代理投票を希望することを投票管理者に申し出ていただくと、投票事務従事者から二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者等の氏名を記載し、残りの一人がその立会いを行うこととなります。もちろん、投票の秘密は厳守されます。
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